大阪地方裁判所 平成8年(行ウ)156号 判決 1998年5月22日
大阪府枚方市町楠葉二丁目一二番二〇号
原告
中村勇
右訴訟代理人弁護士
梅田章二
同
脇山拓
大阪府枚方市大垣内町二丁目九番九号
被告
枚方税務署長 松浦清
右指定代理人
黒田純江
同
長瀬顕
同
稲沢伸哉
同
小谷宏行
主文
一 原告の主位的請求のうち、課税価格一億七六三〇万四〇〇〇円、納付すべき税額三九九七万六九〇〇円を超えない部分の取消しを求める訴えを却下する。
二 被告が、原告の相続税について、平成四年六月二四日付でなした平成二年一二月二一日相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正のうち、課税価格一億九二〇四万一〇〇〇円、納付すべき税額四四六九万八〇〇〇円を超える部分を取り消す。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、これを一〇分し、その三を原告の、その余を被告の各負担とする。
事実及び理由
第一請求
一 主位的請求
被告が、原告の相続税について、平成四年六月二四日付けでなした平成二年一二月二一日相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正のうち、課税価格一億七〇七四万九〇〇〇円、納付すべき税額三八二〇万七七〇〇円を超える部分を取り消す。
二 予備的請求
被告が、原告の相続税について、平成四年六月二四日付けでなした平成二年一二月二一日相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正のうち、課税価格一億七六三〇万四〇〇〇円、納付すべき税額三九九七万六九〇〇円を超える部分を取り消す。
第二事案の概要
一 争いのない事実
1 原告は、平成二年一二月二一日に死亡した被相続人中村清弌(以下「清弌」という。)の共同相続人の一人である。
2 原告は、平成三年六月二一日、別表1の「当初申告」欄記載のとおり、清弌の相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をした。
3 右2の相続税についての課税の経緯は、別表1記載のとおりである。
4 別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」という。)は、清弌が所有していたものであり、右2の相続税の申告に際しては、清弌の相続財産(以下「本件相続財産」という。)中に、本件土地が含まれていた。
5 原告は、本件土地は本件相続財産に属しないことを主張して前記3のとおり更正の請求を行ったが、被告は、右更正の請求に基づく前記3の更正(以下「本件更正」という。)において、本件土地は本件相続財産であると認定した。
二 原告の主張
本件土地は、以下に述べるとおり、原告が清弌から生前に売買により取得したものであって清弌の相続財産ではないから、本件更正はこれを相続税課税の対象に含めた違法があり、原告は、本件更正について、主位的には審査請求に係る額を超える部分の取消しを、予備的には更正の請求に係る額を超える部分の取消しを、それぞれ求める。
1 原告は、昭和四〇年六月ころ、清弌から、同人の三男(原告の弟)の進(以下「進」という。)が結婚するにあたり、金が必要となったので枚方市北楠葉町二九五番、通称寺内にある田六九〇平方メートル(以下「寺内の土地」という。)を買ってほしいとの申し出を受けた。
原告は、すぐに土地の管理をすることはできないことから今までどおり清弌が耕作するよう申し出たところ、この申し出が受け入れられたこと、代金の支払が分割でよいこと、親の頼みであることから、寺内の土地を一〇〇万円で買った。
2 原告は、清弌に対し、昭和四〇年八月から同四一年七月まで計八回に分けて、売買代金として一〇〇万円を支払った。
3 原告は、寺内の土地の所有権移転登記を経ないでいたところ、同土地の付近一帯が買い占めになったことから、清弌は、原告に相談することなく、同四六年二月に、同土地を他人に売った。
4 清弌は、その後しばらくして、原告に対し、勝手に寺内の土地を売却したことを謝り、その代替地として寺内の土地とほぼ同面積の田である本件土地を原告に譲渡した。
5 本件土地の登記名義は清弌のままであったけれども、原告は、今日まで本件土地を耕作し、反別割合によって本件土地に相当する固定資産税を支払ってきた。
三 被告の主張
1 原告の主位的請求に対しては、課税価格一億七六三〇万四〇〇〇円、納付すべき税額三九九七万六九〇〇円を超えない部分については、更正の請求額を下回るものであるから、訴えの利益はなく、その取消しを求める訴えは却下されるべきである。
2 本件土地は、本件相続財産に含まれるものであり、清弌の親族関係は、別紙相続関係図記載のとおりであるので、原告に係る課税価格及び納付すべき税額等は、別表2から7までの「被告主張額」欄及び別表8記載のとおりである。よって、その範囲内でなされた本件更正は適法である。
四 争点
本件土地が本件相続財産に含まれるか否か。
第三争点に対する判断
一 証拠(甲三、五の1、2、六ないし一四、一九、二一の1、2、二二ないし二四、二五の1ないし4、二六ないし二九、乙四、八、証人中村弥一郎、同中村敬一、原告本人)によれば、次の事実が認められる。
1 清弌は、昭和四〇年一〇月に同人の三男(原告の弟)の進が結婚することとなったため、進に対し、寺内の土地を贈与しようとしたが、進が田よりも住居を希望したため、進の居住用家屋の購入代金を負担してやることとし、合わせて、進の結婚費用も負担してやるつもりであったことから、進の結婚に関連して一時に多額の資金を要することになった。そこで、清弌は、寺内の土地を売却処分することとしたが、他人に売却して安く買いたたかれるよりは身内に売却しようと考え、同年六月ころ、二男の原告に対し、寺内の土地の買取を申し入れた。右申入れを受けた原告は、代金を分割で支払うことを条件として寺内の土地を代金一〇〇万円で購入することとし、清弌に対し、同年八月一二日から同四一年七月一四日にかけて計八回の分割で、右代金一〇〇万円を支払った。なお、当時、付近の土地の価額の相場は一坪あたり約五〇〇〇円であり、寺内の土地の面積は約二〇〇坪であったため、右代金額はほぼ時価相当額であった。また、この当時、原告が清弌に対し、右売買代金の支払以外に一〇〇万円を交付する理由は存在していなかった。
2 清弌は、その後も寺内の土地を田として耕作していたが、付近一帯が宅地造成されることになり、寺内の土地も田として使用することができなくなるため、昭和四六年二月二日、原告に無断で、奈村昭英に寺内の土地を代金一〇四五万円で売却した。なお、このころ、寺内の土地付近は土地開発によって急激にその地価が上昇し、その時価は一坪あたり約四万五〇〇〇円から五万円になっていた。
清弌は、右売却後まもなく、原告に対し、寺内の土地を原告に無断で売却したことを謝り、代りの土地として、寺内の土地とほぼ同じ面積を有する本件土地を譲り渡すことを申し入れ、原告もこれを承諾した。
3 原告は、昭和四七年二月二八日、清弌に対し、同人が二〇〇坪の土地を田から畑地に地目変更したことに伴って、中之芝土地改良区に支払った脱退金七〇〇〇円を負担した。
4 原告は、昭和四七年ころから本件土地を耕作するようになった。
また、原告は、昭和六二年ころの一時期を除いて、本件土地の固定資産税を反別割合で兄の中村敬一(以下「敬一」という。)とともに負担していた。
5 清弌は、昭和六〇年五月一日付けで「貴言状」と題する書面(甲五の1)を作成したが、右書面には、次のような記載がある。
「楠葉寺内 田 六セ一九歩 売買に付其見替面積
北楠葉一 田 三二〇の一 畑
田 三二二の一 畑
二口分 二〇〇坪 見替分として勇君に譲渡す」
また、同書面の裏面には次のような記載がある。
「町楠葉大瀬戸 面積合計 一反三畝二一歩
台帳現況 田
大瀬戸 三三二四 田 一セ〇五歩
〃 三三二五 田 六セ〇〇歩
〃 三三一九の二 田 五セ〇五歩
〃 三三一八の一 田 一セ一一歩
合計 一反三畝二一歩
上記の面積は勇君に譲渡す」
6 清弌は、昭和六一年一一月三〇日付けで「証明証 契約書」と題する書面(甲六)を作成したが、右書面には次のような記載がある。
「北楠葉 田 三二二―一 五九八
北楠葉 田 三二〇―一 五二
中村清弌 所有地
昭和四〇年八月一三日 売買二筆
上記反別金一〇〇万円也
売主 枚方市北楠葉町一―二三
中村清弌 印
買主 枚方市町楠葉二丁目
中村勇
登記未定付
固定資産税 中村清弌の名儀付
話合にて上記反別割合にて固定資産税
中村勇納付致して居る事上記の通り証明する
昭和六一年一一月三〇日 二通作製」
7 清弌は、昭和六三年九月二八日ころ、昭和四〇年八月一三日付けで「領収証」と題する書面(甲七)を作成したが、右書面には次のような記載がある。
「北楠葉 田 三二〇―一 五九八
北楠葉 田 三二二―一 五二
上記の反別 金一〇〇万円也
上記の金額正に受取致しました。
昭和四〇年八月一三日
中村勇殿 中村清弌印」
8 原告は、清弌の生前、同人に対し、本件土地の登記名義を原告に移転するよう要求していたが、清弌は容易にこれに応じなかった。そのため、昭和六二年ころには、原告が、これまで支払ってきた固定資産税の支払を中止する事態になり、清弌のいとこで娘婿でもある中村弥一郎(以下「弥一郎」という。)や原告の兄弟らを交えて話し合いがもたれたこともあった。
9 清弌は、生前、進、石川美代子(原告の妹)及び弥一郎に対し、寺内の土地を原告に売却したこと、右土地を他へ処分した代わりに本件土地を原告に渡したことなどを話した。
また、敬一も、清弌から、昭和四九年五月に敬一が本件土地の隣地に自宅建物を建てる以前から、本件土地は寺内の土地の代わりに原告に渡す土地であること、原告から本件土地の登記名義を移転するよう求められているが登記費用の負担等につき折合いがつかないことなどを聞かされていた。
二 右認定の諸事実、すなわち、清弌がいったん原告に売却した寺内の土地を他へ処分したため、清弌と原告との間で、代わりの土地として本件土地を原告に譲り渡す話になったこと、原告は昭和四七年ころから本件土地を耕作し、固定資産税の一部も負担していたこと、清弌は生前、本件土地を代替地として原告に譲渡した旨、あるいは、本件土地を原告に売却した旨記載のある書面を作成しているほか、本件土地を原告に譲渡した旨などを周囲の者に話していたこと、原告は清弌に対し本件土地の登記名義の移転を要求し、清弌も右手続をする義務のあること自体は否定していなかったことなどの諸点に照らせば、清弌は原告に対し、昭和四七年ころ、本件土地を贈与したものと認めることができる。
三 他方、証拠(甲三、四、乙二の1、2、四、証人敬一、原告本人)によれば、寺内の土地の売買がなされたとされる当時の売買契約書や売買代金の領収書が存在しないこと、本件土地につき、清弌が死亡するまで所有権移転登記手続がなされなかったこと、寺内の土地についても原告への所有権移転登記手続がなされず、清弌は昭和四六年に原告に無断で寺内の土地を他に売却したこと、清弌は、昭和六一年四月二一日に公正証書遺言をしており、その中で枚方市町楠葉二丁目所在の四筆の田とともに自己所有の本件土地を原告に相続させることとしていること、原告は、清弌の死亡後、右公正証書遺言の内容を知り、譲渡を受けたはずの本件土地を相続させるとされていたことに不審を抱いていたにもかかわらず、その後、本件相続税の申告手続を委任していた税理士に会った際、右申告書中に本件土地が相続財産として記載されているかについて確認せず、そのため本件相続財産中に本件土地を含んだ相続税申告書が提出されたこと、以上の事実が認められる。
しかしながら、右の諸事実は、清弌から原告に対し本件土地の贈与があったとの前記認定を左右するものではない。その理由は次のとおりである。
1 寺内の土地の売買につき売買契約書や売買代金の領収書が存在しないことについては、清弌と原告とが親子の関係にあったことを考えれば、格別不自然であるということはできない。
なお、この点に関し、当時清弌が記入していた手帳(甲八)には、
「勇より
40、7、15 200、000
40、8、12 200、000
40、10、12 200、000
40、11、16 100、000
41、1、21 100、000
41、2、20 100、000
41、3、29 90、000
41、6、20 90、000
41、7、14 120、000
計 1000、000」
と記載されている。右記載のみからは金員の趣旨は明確でない上、右記載の合計額も一二〇万円であって代金額と符合するものではないけれども、原告本人は、右記載の最初の二〇万円は貸金の返済分である旨供述していて、右供述の信用性は直ちに否定できないこと、右手帳が単なるメモであって、金員の趣旨まで記載されていなくても不自然とはいえないこと、原告から清弌に対し当時他に支払うべき金員があったとも認められないことからすると、右記載は、清弌が原告から寺内の土地の売買代金を受け取った日付けと金額を記載したものであると認めることができる。
2 本件土地について原告への所有権移転登記手続がなされなかったことは、前記認定のとおりであり、単なる所有権移転登記には境界の明示は必要ではないこと、本件土地のうち、枚方市北楠葉町三二〇番一(五二平方メートル)の土地は、もと同所三二〇番(三六三平方メートル)の土地の一部であったが、昭和四七年一月一二日に同番二が分筆されて七〇平方メートルとなり、さらに、同年一二月一八日に同番三が分筆されて現在に至っていること、また、同所三二二番一(五九八平方メートル)の土地は、もと同所三二二番(一三九五平方メートル)の土地の一部であったが、昭和四七年一二月一八日に同番二が分筆されて現在に至っていること(甲一、二)からすると、右分筆後は、原告が所有権移転登記を取得するのに手続上の障害があったとも認められない。
しかしながら、清弌が生前、本件土地につき原告名義に移転登記をする義務のあること自体否定していなかったことは前記のとおりである上、証拠(甲一六ないし一八の各1ないし3、乙七の2、証人弥一郎、同敬一、原告本人)によれば、敬一と原告は相当不仲であったこと、原告は清弌の同意を得て境界明示申請を行おうとしたところ、敬一がこれを妨害した事実もあること、清弌は敬一と同居していたことが認められ、右認定の事実によれば、敬一が清弌に本件土地を原告名義にしないよう働きかけた疑いも否定することができないから、原告への所有権移転登記手続がなされなかったからといって、本件土地の生前贈与の事実を否定すべきことにはならない。
3 清弌が昭和六一年四月二一日にした公正証書遺言の内容は、本件土地の生前贈与の事実と一見矛盾するものである。しかしながら、清弌が生前に作成した書面中には、本件土地を原告に譲渡したとの趣旨が明記されているほか、清弌は生前、同じ趣旨を周囲の者に話していたこと、清弌は本件土地につき原告名義に移転登記をする義務のあること自体否定しなかったことなどの前記認定事実に照らせば、前記公正証書遺言をしたからといって、清弌が本件土地の生前贈与を否定する意思であったとは到底考え難い。
4 寺内の土地につき、原告への移転登記手続がなされないまま、清弌がこれを原告に無断で他に売却したこと、原告が、本件相続税の申告の際、相続財産中に本件土地が記載されているか否かの確認をしなかったことも、本件土地の生前贈与があったとの事実に十分な疑いを抱かせるほどのものではない。
四 原告本人は、清弌から、進の住居を買ってやるための金が必要であるとして、寺内の土地の買取の申し入れがあったことから、同土地を買い受けることになったと供述(進の陳述書である甲第一二号証にも同趣旨の記載がある。)するけれども、他方、証拠(甲八、一一、原告本人)によれば、進は、昭和四〇年六月一〇日、株式会社公栄社から、代金一三七万円で土地建物を購入し、同日手付金二七万円を、同年七月一五日、残額一一〇万円を支払うこととなっていたこと、ところが、原告は、寺内の土地の売買代金を、進による右住宅の売買代金の支払日よりも一か月ないし一年後である同年八月一二日から昭和四一年七月一四日にかけて、計八回の分割で支払ったことが認められるから、右代金は進の住宅代金の支払に充てることができず、原告本人の右供述は事実にそぐわないことになる。
しかしながら、前記一認定の事実及び寺内の土地を売って、進の婚姻の費用に充当したとの話を清弌から聞いたとの証人敬一の証言を考え合わせると、昭和四〇年ころ、進の結婚に合わせて清弌が寺内の土地を売却する必要があったとの事実を認めることができるのであって、原告本人の右供述が事実にそぐわないからといって、原告が清弌から寺内の土地を購入したとの前記一の認定が妨げられるものではない。
五1 原告は、本件更正のうちその余の点については明らかに争わず、前記第二の三2及び前記認定事実によれば、別表10から16までの「当裁判所の認定額」欄記載のとおり、本件相続税の原告に係る課税価格は一億九二〇四万一〇〇〇円、納付すべき税額は四四六九万八〇〇〇円となるから、本件更正のうち右範囲を超える部分は違法である。
2 もっとも、原告は、主位的請求として、本件更正のうち課税価格一億七〇七四万九〇〇〇円、納付すべき税額三八二〇万七七〇〇円を超える部分を取り消す旨の申立てをしているが、原告は、更正後の課税価格一億七六三〇万四〇〇〇円、納付すべき税額三九九七万六九〇〇円として更正の請求を申し立てているのであって、更正の請求が、納税者の側から自己の利益に申告を是正する唯一の方法として法定されている以上、本件の相続税のうち更正の請求額を超えない部分については、納税者の側からはもはやこれを是正する途はなく、納税額は申告により確定しているものというべきである。
3 そうすると、本件訴えのうち、右更正の請求額を超えない部分の取消しを求める部分は訴えの利益を欠き、不適法として却下を免れないが、課税価格一億九二〇四万一〇〇〇円、納付すべき税額四四六九万八〇〇〇円を超える部分の取消しを求める部分は理由があるから、これを認容し、その余の請求は理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条、六四条本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 石井寛明 裁判官 石丸将利 裁判長裁判官鳥越健治は、転任のため、署名押印することができない。裁判官 石井寛明)
(別紙)
物件目録
一 枚方市北楠葉町三二〇番一
田 五二平方メートル
二 枚方市北楠葉町三二二番一
田 五九八平方メートル
別紙
<省略>
別表1
相続税の課税の経緯及びその内容
<省略>
別表2
取得財産の種類別価額表
<省略>
別表3
土地の明細
<省略>
別表4
家屋の明細
<省略>
別表5
有価証券、現金預貯金、家庭用財産及びその他の財産の明細
<省略>
別表6
債務及び葬式費用の明細
<省略>
別表7
取得財産の種類別価額表
<省略>
別表8
相続税の総額の計算書
<省略>
(参考)相続税の速算表(抜粋)
<省略>
別表9
相続税の課税の経緯及びその内容
<省略>
別表10
取得財産の種類別価額表
<省略>
別表11
土地の明細
<省略>
別表12
家屋の明細
<省略>
別表13
有価証券、現金預貯金、家庭用財産及びその他の財産の明細
<省略>
別表14
債務及び葬式費用の明細
<省略>
別表15
取得財産の種類別価額表
<省略>
別表16
相続税の総額の計算書
<省略>
(参考)相続税の速算表(抜粋)
<省略>